4.2.2.2.2. 集計項目の集計方法¶
集計項目の集計方法を、日次集計を例に説明します。勤務表に24時を超えた時刻を入力した場合、翌日の勤務時間として扱われます。例えば所定労働時間が7時間の従業員が、所定労働日に勤務時間を09:00から18:00、休憩時間を12:00から13:00と登録したとします。日次の集計は以下の通りです。
所定労働日の労働時間:8時間 休憩時間:1時間 時間外の法定内時間:1時間また、所定労働時間が7時間の従業員が、所定労働日に勤務時間を09:00から25:00、休憩時間を12:00から13:00と登録したとします。登録した日の翌日が所定休日の場合、日次の集計は以下の通りです。
所定労働日の労働時間:14時間 休憩時間:1時間 所定休日の労働時間:1時間 時間外の法定内時間:1時間 時間外の法定外時間:7時間次項以降、集計項目を新たに追加する場合の手順をサンプルプログラムをもとに解説していきます。